クーリング・オフについて
クーリング・オフ制度とは
特定の取引で商品やサービスの契約をした場合でも、契約を再考できるよう一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり解除したりできる制度です。
2022年6月1日より施行される、特定商取引法(特商法)の改訂により、電磁的記録(メールやFAX)によるクーリング・オフが可能となりました。
弊社では、電磁的方法によってもクーリング・オフの通知が行われ得ることを前提に、その通知があった場合に適切に対応できるような体制を構築し、お客様のご要望に迅速に対応できるよう、より一層の努力を重ねてまいります。